2007年9月25日火曜日

改正食品リサイクル法が十二月施行

「食品リサイクル法」聞きなれれていない方が多いと思いますが
2001年に施行された法律です。
食品廃棄物を年間で百トン以上排出する業者に対し
06年度までに、廃棄物の肥料や飼料への再生生利用リサイクル率を
20%以上にするよう求めた法律です。
食品関連業者約24万社のうち、約1万7千社が対象になりました。

現行法下で、2005年の時点で業界全体でリサイクル率52%と
目標を既に達成していました。業種別では、
食品メーカーが81%、食品卸業が61%、食品小売業が31%
外食業が21%といった情況です。

今回の改正法では
食品メーカーが85%、食品卸業が70%、食品小売業が45%
外食業が40%、の数値目標が新たに決められました。

前年度のリサイクル率に応じて、毎年度リサイクル率を
1~2ポイントずつ向上させることを各業種に求め、
著しく取り組みが不十分な場合は改善勧告や命令の対象とし
命令に従わない場合は五十万円以下の罰金を科すようにします。

改正食品リサイクル法は先の通常国会で成立しました。
年間百トン以上の食品廃棄物を排出する業者を対象に、
リサイクルした量の実績などを国に毎年度、報告するよう
義務付けも行なわれました。


頑張った業種により厳しくあたるのですね。
食品業界についてくわしくないのでわかりませんが大変そうです。
決めるは簡単、実施するは大変。
でも循環型社会に進むために大変良い事にちがいはありません。
国の法律やら何やら関係なく、リサイクルを皆で
進めて行きたいですね。私たちもがんばります。

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